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薬監証明について

 

薬監証明について(日本向けのみ)

薬監証明とは

薬監証明とは、日本在住の患者さん御自身が治療目的のため、あるいは医師が患者さんの治療の目的あるいは試験研究目的で医薬品等を輸入する際に厚生労働大臣より輸入許可を得るための証明のことです。

患者さんご自身がご自分で服用される医薬品(経口服用剤に限ります)で、1度の輸入で1カ月分を超えない場合は薬監証明の取得は必要ではありません。

医師が患者さんの治療目的あるいは試験研究目的で輸入される場合、患者さん御自身が注射薬を輸入される場合、あるいは経口服用の医薬品であっても1カ月分を超える数量を輸入される場合は薬監証明の取得が必要となります。

提出書類

輸入者およびその輸入目的により申請書類は異なり、以下の書類の提出が必要です。

患者さんが輸入される場合
担当医からの処方箋、商品説明書、輸入報告書、念書、送り状の写し、インボイス

医師が患者さんの治療目的で輸入される場合
医師免許の写し、商品説明書、輸入報告書、必要理由書、送り状の写し、インボイス

医師が試験研究目的で輸入される場合
医師免許の写し、輸入報告書、試験研究計画書、念書、送り状の写し、インボイス

申請について

輸入許可申請は事前に行う許可申請ではなく、輸入される薬品の日本到着後となります。

東京税関において通関手続きが行われる場合は関東信越厚生局(さいたま新都心合同庁舎内)で、大阪税関で通関手続きが行われる場合は近畿厚生局(大阪合同庁舎内)へ申請します。 通常は郵送での申請となりますので、手続きには10日前後の期間を要します。緊急を要する場合であっても、特別に早急な処理がされる事はございませんのでご注意下さい(お急ぎの場合は申請者ご自身が厚生局に出頭されての窓口申請も可能です)。

提出書類は全て厚生労働大臣宛の公文書の扱いとなり、特に初めてご自身で申請される場合等は記載内容の不備や記載事項の整合性の問題等で書類が差し戻しとなる場合もございますの充分御注意下さい。

インテグラルでは、医師あるいは患者様ご自身による医薬品の輸入がスムーズに行われる様、薬監証明取得の煩雑な諸手続き(必要書類作成から申請手続きまで)の代行も行っております。

薬監証明取得代行のお見積もりおよび御依頼は、メールにて御連絡ください

尚、個別の個人輸入に関しての薬監証明取得の必要の有無等のお問い合わせ等は御遠慮下さい。管轄の薬監証明事務局へお問い合わせ頂きます様お願い致します。

 

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